リハビリデイサービスセンター
りはびり本舗運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社YUKIAが開設するリハビリデイサービスセンター りはびり本舗(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護及び指定総合事業通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態(総合事業通所介護にあっては要支援・事業対象者状態)にある高齢者に対し、適正な指定地域密着型通所介護及び指定総合事業通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 指定総合事業通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者及び事業対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 リハビリデイサービスセンター りはびり本舗
② 所在地 姫路市飾磨区城南町1丁目9番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
② 従業者
生活相談員 1名以上の配置
看護職員 1名以上の配置
機能訓練指導員 1名以上の配置
介護職員 ご利用者様が15名以下の場合、2名以上の配置
ご利用者様が16名以上の場合、3名以上の配置
従業者は、指定地域密着型通所介護及び指定総合事業通所介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、年末・年始(12月30日~1月4日)を除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
但し、上記営業時間外でも相談等に応じる体制をとる。
③ サービス提供時間 午前の部 9時00分から12時15分まで
午後の部 13時30分から16時45分まで
(指定地域密着型通所介護及び指定総合事業通所介護の利用定員)
第6条 指定地域密着型通所介護及び指定総合事業通所介護の利用定員は次のとおりとする。
1単位目 18名 ・ 2単位目 18名
(指定地域密着型通所介護及び指定総合事業通所介護の内容及び利用料等)
第7条 指定地域密着型通所介護及び指定総合事業通所介護の内容は次のとおりとし、指定地域密着型通所介護及び指定総合事業通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定地域密着型通所介護及び指定総合事業通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
① 生活指導、相談援助
② 日常生活動作の機能訓練
③ 健康チェック
④ 送迎
⑤ アクティビティ(介護予防)
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定地域密着型通所介護及び指定総合事業通所介護に要した送迎の費用は、基本料金に含まれるものとする。
3 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った通所介護の費用は、30分あたり500円を徴収する。
4 喫茶・おやつ代は、100円を徴収する。
5 おむつ代は、100円を徴収する。
6 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
7 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 生活相談員等は、通所介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、姫路市の以下に記載の小学校区とする。
白鷺・船場・城西・城乾・安室・安室東・高岡・高岡西・荒川・手柄・城陽・青山・白浜・八木・津田・
英賀保・妻鹿・高浜・飾磨・広畑第二・広畑・八幡・大津・南大津・大津茂・旭陽・勝原・網干
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
③ 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に年2回以上、避難・救出等訓練を行う。
(高齢者虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
① 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
② 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
③ その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する物)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(運営推進会議の設置・開催)
第13条 事業所は、利用者やその家族、地域住民の代表、地域包括支援センター等の職員、地域密着型通所介護に知見を有する者などで構成される協議会「運営推進会議」を設置する。
運営推進会議は、おおむね6ヶ月に1回以上開催し、活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言を受け、必要に応じ改善を図り、報告、評価、要望、助言等についての記録を作成し、公表する。
(個別計画の提出)
第14条 居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者(指定総合事業支援事業者)から通所介護(総合事業通所介護)計画の提出の求めがあった際には、当該計画を提出することに努めるものとする。
(記録の整備)
第15条 事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護(総合事業通所介護)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
① 地域密着型通所介護計画(総合事業通所介護計画)
② 提供した具体的なサービス内容等の記録
③ 市町村への通知に係る記録
④ 苦情の内容等の記録
⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(その他運営についての留意事項)
第16条 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るため定期的に研修の機会を設け、勤務体制の整備に努める。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業者は、利用者からの苦情等に対応する窓口を設置し、事業に関する利用者の苦情等に対し迅速に対応する。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社YUKIAと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。